預貯金・株式等の解約・名義変更

相続が発生すると被相続人の預金口座は凍結され、出金も入金もできなくなります。

賃貸不動産がある場合などは、被相続人の口座では家賃収入を受け取ることも、借入金を返済することもできません。

また、上場株式など、時価相場が短期的に変動するものについては解約や名義変更などの手続きが遅れることでをしてしまうこともあります。

したがって、預貯金・株式等の解約・名義変更はスピーディーに行う必要があります。

遺産分割前でも預金口座の出金は可能です。

被相続人の預金口座は遺産分割前でも全ての相続人の自署と実印の押印があれば出金が可能です。したがって、遺産分割協議成立までの間は、相続人の代表者が口座を開設するなどして、その口座に被相続人の預金を一旦集約することができます。そうすることで、滞りなく家賃収入を受け入れることもでき、また、借入金の返済や税金などの支払いも可能となるため特定の相続人が立替払いする必要がなくなります。

なお、遺産分割協議が成立していれば被相続人の預金を承継する相続人のみの自書と実印押印で出金できます。

金融機関により手続きが異なる場合がありますのでご注意ください。

当事務所が預貯金・株式等の解約・名義変更の手続きを代行いたします。

預貯金・株式等の解約・名義変更の手続きは複雑面倒です。さらに、取引口座を分散されている場合などは非常に手間のかかる手続きとなります。その上、各金融機関ごとに取り扱いがことなるケースも多く、慣れていなければ何度も支店に足を運ばなければならないことにもなります。

当事務所では、預貯金・株式等の解約・名義変更の手続きを代行するサービスを行っております。

平日はお仕事などで時間が取れない方、手続きが煩雑なので専門家にまかせたいとお考えの方は当事務所の遺産整理サポートをご活用ください。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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