戸籍収集

誰が相続人になるのか?

相続が発生すると、まず誰が相続人であるかを確定させなければなりません。相続人を確定させるためには被相続人及び相続人全員の出生からの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を集める必要があります。これらの戸籍謄本等の書類は、預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記、相続税申告など、すべての相続手続きにおいて必要です。

当事務所では、相続を総合的にお手伝いさせていただいておりますので、みなさまのご希望により戸籍の収集も承っております。平日はお仕事などで時間がとれない方や、相続手続きのすべてを専門家にまかせたい方は当事務所の戸籍収集サポートをご活用ください。

相続関係説明図を作成いたします。

収集した戸籍をもとに相続人を確定させ、相続関係説明図を作成いたします。相続税申告や不動産登記の際に必要です。

遺産整理サポートページをご参照ください。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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