不動産の名義変更

相続登記に期限はありませんが・・・

相続税の申告は相続開始後10カ月以内と決められていますが、相続登記にはそのような期限はありません。また、相続登記をしなければ直ちに何か不都合が生じるというわけでもありません。しかし、ずっと登記しないままにしておくと、次の相続で複雑なことになったり、余計な費用がかかる可能性もあります。したがって、遺産分割や遺言で不動産を相続したタイミングで相続登記しておくことをすすめいたします。

信頼できる提携司法書士をご紹介いたします

不動産の名義変更をご希望のお客様は、当事務所の提携司法書士をご紹介いたします。

ご依頼いただく場合は、お客様の承認のもと、当事務所が事前に司法書士と打合せをいたしますので窓口1つでスムーズに相続登記を完了させることができます。

相続登記の費用につきましては事前にお見積りをさせていただきます。

この記事を書いた人 税理士 和田武史

和田税理士事務所代表
税理士事務所勤務時代から相続業務を中心に携わる。
相続業務の経験はおおよそ 20 年。「顧客が相続に詳しい税理士に直接質問したい」というニーズに応えるために、相続の顧客対応を部下に任せずに自ら行うのがモットー。
他の事務所の説明に納得できない方の相談でも、税理士自らが真剣にお答えします。

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